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−2. 管を曲げる場合の曲げ内半径は、ケーブル用に決められた値(2.9.18−6参照)より小としてはならない。ただし、外径が64ミリメートルを超える管の曲げ内半径は管の外径の2倍より小であってはならない。
−3. 管の内部断面積は、管内に布設するケーブルの総断面積の2.5倍以上としなければならない。
−4. 水平に配置する管には、適当な排水装置を設けなければならない。
−5. 管系の全長が長い場合には、必要に応じて管に伸縮継手を設けなければならない。

 

(第一種配線工事によらなければならない電路)
第二百四十七条 次に掲げる電路は、第1種配線工事によらなければならない。
(1) 機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受けやすい場所に布設する電路
(2) 爆発し、又は引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に布設する電路
(3) 水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第二百九十七条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
2 前項第一号に掲げる電路のうち特に強度の他動的損傷を受けやすいものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。

 

(第二種配線工事によらなければならない電路)
第二百四十八条 酸性蓄電池室に布設する電路は、第2種配線工事によらなければならない。

 

(交流に使用する電路)
第二百五十条 交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
250.1(a) 「小容量」とは15A以下をいう。
2. NK規則
2.9.27 交流回路用ケーブル

 

 

 

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